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2018年4月10日
いつもご覧頂きまして、ありがとうございます。
4月10日(火)に、毎月第二火曜日恒例
えんまん相続研究会の【資産を守る勉強会&懇親会】
を開催いたしました。
今回は生命保険コンサルタントの講師より、
「生命保険をフル活用~相続・事業承継の現場から~」
というテーマでお話しいただきました。
「生命保険が相続税対策になる」という事は聞かれた事もあると思います。
ただ、なぜ相続税対策になるのか?という所は、
いまいち理解しにくい!と感じられる方も多いと思います。
そこで、生命保険での相続税対策の一例をご紹介頂きました。
まず重要なポイントが、
「死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人数」という非課税枠と、
「配偶者控除の非課税枠」についてです。
例として、
Aさんという夫と、その妻と、 お子さん2人のご家族を見てみましょう。
Aさんが他界した時の備えとして加入していた死亡保険金について、
500万円×3人(妻と子供2人)=1,500万円
という計算により「死亡保険金の非課税枠」を算出します。
この「死亡保険金の非課税枠」を妻の相続税対策にも加味してしまいがちですが、
実は、配偶者である妻には配偶者控除が1億6,000万円まであります。
1.配偶者の相続額が1億6,000万円以下の場合→非課税
2.配偶者の相続額が1億6,000万円超の場合→法定相続分までは非課税
多くの場合は1.に当てはまることが多いでしょう。
たとえばAさんが非課税枠1,500万円を超えた保険金額の生命保険に加入していも、死亡受取人を配偶者である妻にしておけば、1億6,000万円までの相続であれば
相続税を0にすることができます。
この配偶者控除については意外とご存じない方も多いので、
「まず最初に押さえておいて頂きたいポイント」との事でした。
場合にもよりますが、保険金受取人を配偶者ではなく子供にして、
非課税枠1,500万を子供2人で分け合って使うと、
さらに相続税対策になる訳です。
「相続税対策は専門家に任せているから大丈夫」と思っていても、
更に税金を押さえられるケースもあるようですので、
一度再確認としてえんまん相続研究会にご相談をされてみて下さい。
心配事やお困りの事がございましたらお気軽にお問合せください。
お電話やメールでも承っております。
TEL:0120-81-6691 担当者:原田 圭介・清村 俊介