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2015年10月22日
《1》財産を一人占めしようとする人がいる
両親と同居し、介護なども行った長男が、
家業とともにほとんどの財産を相続しようとするようなケース。
介護や家業に対する貢献度は認められますが、
他の兄弟姉妹が法定相続分を主張し、争いになる場合があります。
《2》財産の全容を明かさない
判断力の衰えた親の財産管理は、同居の子がする場合がほとんどです。
相続が近づくと、預金を下ろして隠したりして、
財産がいくらあったのかはっきりしない場合があります。
最悪の場合、遺産確定のため民事裁判で争うことにもなり、
時間と費用がかかることになります。
《3》遺産分割協議に応じない人がいる
""遺産をどう分けるか""という話し合いに合意しない人がいる時はまた大変です。
遺産分割を成立させるためには、相続人全員が合意(捺印)することが必要になります。
一人でも話し合いに合意しなければ、いつまでたっても遺産を分割することはできません。
また、被相続人名義の預貯金などは、相続人全員が合意した同意書がないと
金融機関は解約に応じてくれないのです。
《4》離婚した妻との間に子供がいる
現在では、離婚やその後の再婚は珍しくなくなってきました。
こういうケースの場合、離婚した妻には当然相続する権利はありませんが、
子供には相続する権利がある場合があり、被相続人が亡くなった途端、
「実は被相続人の子供です」と子供が名乗り出てくる、というケースは少なくありません。
《5》分割のしづらい不動産があるとき
土地やアパート、1棟物のマンションなどがあり、
分け方や処分・現金化について相続人の意見が合わない時には争いになることがあります。
また、突然の相続の時には納税資金準備のため十分な時間が無く
現金化しなければならないケースもあり、その場合、
時間が無いことで、相場よりも低い金額で売却せざるをえない残念なことにも。
≪対策をするには≫
事前の対策としては、遺言や家族信託の方法によって
被相続人の想いを形にしておくことや、
相続人の人数に合う数の区分所有マンション(一部屋ごと)の保有により
相続税対策を兼ねる分割対策を取る方法など、
家系や状況に適した""事前""の対策を取ることなどが有効です。
えんまん相続研究会は、相続がより円満に行われるようサポート活動をしております。
相続に関して気になられる点のある方はお早めにご相談を。