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2015年11月18日
アメリカの相続では、遺言を残す方がとても多く、
「自分の人生の最後は自分の意思でしっかりとしめくくる」
という考えが広く浸透しています。
そのため、遺言をきちんと執行する制度が
とてもしっかりと整備されています。
故人の意思を何よりも尊重し、
遺言通りに財産の分配が行われます。
州によって異なりますが、多くの州でペットに一定の財産を
相続させるための制度が法律によって定められており、
「大富豪の愛犬が1,200万ドル(約14億円)を相続した!」
などのニュースもしばしば話題になります。
また、アメリカでは相続の時、基本的には
『検認裁判(プロベート)』というものが行われます。
『検認裁判(プロベート)』とは公的機関が遺産について調査し、
遺言が無い場合は州法にしたがって分配するという手続きのことです。
いきなり相続財産が相続人のものとなることはなく、
まずは公的機関による十分な調査が行われてから、
順次配分が行われます。
『検認裁判(プロベート)』は手続きがとてもややこしく、
時間と費用もかなりかかる上、裁判の内容(財産)を公開されたりもします。
ですから、スムーズに相続が行われるよう、
生きているうちにきちんと遺言を残したり、
リビングトラスト(信託財産)とする方が多いのです。
近年では日本でも、自由度の高い『民事信託』の法整備が進み、
右肩上がりに「信託」を利用する方が増えています。
日本では、ペットへ直接の相続は基本的にできませんが、
「信託」や「負担付き遺贈」を使えば、間接的には財産を残すことができます。
これから日本でも、ペットに巨額の財産を残す人が出てきて話題になり、
その影響で遺言や信託などが注目され、想いをしっかりと形にする人が増えると、
争いごとが減って良いかもしれませんね。
えんまん相続研究会は、相続がより円満に行われるようサポート活動をしております。
相続に関して気になる点のある方はお気軽にご相談ください。