MENU
2016年1月20日
晩婚化が進む中、今では子供のいない夫婦も珍しくありません。
今回は特にそのような世帯の方が知っておくべき注意点について・・・
「子供はいないから残す相手はいない...」
と思っていると、思わぬ落とし穴(トラブル)が待っていることがあります。
トラブルの原因となるのは「法定相続人」。
「法定相続人」とは、相続する権利がある人のことです。
相続したお金を使ったり、不動産の名義を変えるには
この法定相続人のハンコと印鑑証明が必要なのです。
例えば、子供のいない夫婦で、
相続する財産が自宅のみの場合、
亡くなった夫の疎遠な兄弟姉妹から
「自宅は4,000万位だよね、兄弟姉妹の相続分として
1,000万位もらえればハンコを押すよ。」
と言われて驚くようなことにも。
子供がいない場合、被相続人(相続される人)の
親や兄弟姉妹も法定相続人になりえます。
そして、相続の割合も決まっているのです。(法定相続分)
被相続人(相続される人)の親がいる場合は、
配偶者 3分の2
親 3分の1
被相続人(相続される人)の親はおらず、兄弟姉妹がいる場合は、
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
となっていますので、例のように兄弟姉妹が
「4,000万の遺産のうち、4分の1の1,000万を...」と
言う権利は持っているのです。
夫婦で築き上げた財産を兄弟にと考えると、
納得できない方も多いはずです。
1,000万を渡すとしても現金が無ければ、
自宅を手放さなければなりません。
これは極端な例でしたが、
このようなことにならないようにするためには、
『遺言』などの事前対策をする必要があります。
「相続財産はすべて妻に相続させる」などと遺言をしていれば、
もめることなくスムーズに相続されます。
遺言の方法も複数あり、
やり方を間違えれば無効になることもありますので、
まずは専門家にお尋ねください。
えんまん相続研究会は、相続がより円満に行われるようサポート活動をしております。
相続に関して気になる点のある方はお気軽にご相談ください。