資産形成ができるマンション投資ならエンクレスト

資産を守る勉強会&懇親会CONSULTATION ABOUT THE INHERITANCE

  1. トップページ
  2. イベント・交流会のご案内
  3. 資産を守る勉強会&懇親会

資産を守る勉強会&懇親会
お知らせ

2016年1月20日

子供がいない夫婦の相続トラブル

晩婚化が進む中、今では子供のいない夫婦も珍しくありません。
今回は特にそのような世帯の方が知っておくべき注意点について・・・

「子供はいないから残す相手はいない...」
と思っていると、思わぬ落とし穴(トラブル)が待っていることがあります。

トラブルの原因となるのは「法定相続人」。

「法定相続人」とは、相続する権利がある人のことです。

相続したお金を使ったり、不動産の名義を変えるには
この法定相続人のハンコと印鑑証明が必要なのです。

例えば、子供のいない夫婦で、
相続する財産が自宅のみの場合、
亡くなった夫の疎遠な兄弟姉妹から

「自宅は4,000万位だよね、兄弟姉妹の相続分として
1,000万位もらえればハンコを押すよ。」

と言われて驚くようなことにも。

子供がいない場合、被相続人(相続される人)の
親や兄弟姉妹も法定相続人になりえます。

そして、相続の割合も決まっているのです。(法定相続分)

被相続人(相続される人)の親がいる場合は、

配偶者  3分の2
親    3分の1

被相続人(相続される人)の親はおらず、兄弟姉妹がいる場合は、

配偶者  4分の3
兄弟姉妹 4分の1

となっていますので、例のように兄弟姉妹が
「4,000万の遺産のうち、4分の1の1,000万を...」と
言う権利は持っているのです。

夫婦で築き上げた財産を兄弟にと考えると、
納得できない方も多いはずです。

1,000万を渡すとしても現金が無ければ、
自宅を手放さなければなりません。

これは極端な例でしたが、
このようなことにならないようにするためには、
『遺言』などの事前対策をする必要があります。

「相続財産はすべて妻に相続させる」などと遺言をしていれば、
もめることなくスムーズに相続されます。

遺言の方法も複数あり、
やり方を間違えれば無効になることもありますので、
まずは専門家にお尋ねください。

えんまん相続研究会は、相続がより円満に行われるようサポート活動をしております。
相続に関して気になる点のある方はお気軽にご相談ください。

お客様が必ずぶつかる問題「相続」。皆様のお悩みをスムーズに解決する「えんまん相続研究会」をご紹介します。

ページトップへ