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2016年2月29日
早くも答えですが、相続した不動産の、
名義変更・書換登記をする義務はなく、
また期限もありません。
義務は無いため、名義はそのままにして
放置する方もいらっしゃいます。
ただし、デメリットや問題が起こるケースがあります。
◎放置しすぎると、登記できなくなる(又はしづらくなる)場合がある
名義を変えないまま放置している間に、
相続した人達も年を取っていき、
お亡くなりになるとその人の相続人(子供など)にまた相続して、
どんどん相続人の数が増えていくご家系もあります。
遺産分割協議(誰が・何を・どのくらい相続するかを決める)時には、
相続人全員の同意と実印が必要ですが、
少人数の時よりも多人数の方が当然大変になります。
もしその相続人の中に、
行方不明の方や認知症の方がいらっしゃれば、
協議はさらに難しくなります。
その上、
少人数での手続きより、
多人数で困難な手続きになる方が
司法書士への手数料も高くなりがちです。
◎相続した不動産を売却したり、担保として利用できない
相続の登記が無ければ、
第三者に自分が所有者であることを認めてもらえません。
所有者であることが確認できない限り、売却して現金化したり、
相続した不動産を担保として提供してお金を借りたりはできないのです。
ゆくゆくの売却や、事業資金借り入れ、
まさかの事態に備えて、早めに登記しておくことをおすすめします。
えんまん相続研究会は、
相続が、より円満に行われるようサポート活動をしております。
相続に関して気になる点のある方はお気軽にご相談ください。