資産形成ができるマンション投資ならエンクレスト

資産を守る勉強会&懇親会CONSULTATION ABOUT THE INHERITANCE

  1. トップページ
  2. イベント・交流会のご案内
  3. 資産を守る勉強会&懇親会

資産を守る勉強会&懇親会
お知らせ

2016年5月18日

相続税 vs 贈与税 !!

亡くなった方から財産を受け取る時にかかる相続税と、
健在の内から財産を受け取る時にかかる贈与税。

どちらが多く財産を受け取れるかの比較をしてみましょう。

画像 天秤

例えば、
子(20歳以上)が、父から1人で1億円の相続・贈与を受けた時、
どのような差が出るでしょうか。

1億円の相続を受けた時の『相続税』は、1,220万円。

対して、

1億円の贈与を受けた時の『贈与税』は、なんと約4,800万円!!

実に、約3,580万円も贈与税の方が多くかかります。

しかし、出来るのであれば亡くなってからの相続よりも、
健在の内から贈与する方をおすすめします。

なぜかと言いますと、ご存知の方も多いと思いますが、
贈与には「基礎控除額」というものがあり、
毎年110万円までは贈与で受け取っても税金がかからないのです。

上記のケースでは、一括で1億円を受け取るので高い贈与税がかかりますが、
受け取る時期を分ける(分割して受け取る)ことで税額を減らすことが出来ます。

この父と子の場合、基礎控除額(年間110万円)を利用して、
例えば毎年310万円ずつを20年間、子が受け取ると、年20万円の贈与税がかかります。
20年で6,200万円(310万円×20年)を受け取り、400万円の贈与税を納めます。
その後、
1億円から、残った3,800万円(1億円-6,200万円)を相続した時の相続税は20万円ですので、
贈与税と相続税を合わせて420万円で済みます。

相続で一括で1億円受け取る(相続税1,220万円)よりも、
800万円も税額が少なく、より多く受け取れるのです。

ただし、注意が必要です!!
この方法は非常に認知度も高いのですが、
やり方や認識が間違っている方も多く、
後になって不本意な高額納税を突きつけられる場合があります。

贈与を受けていたり、これからご検討の際には、
専門家にご確認ください。

えんまん相続研究会は、
相続が、より円満に行われるようサポート活動をしております。
相続に関して気になる点のある方はお気軽にご相談ください。

お客様が必ずぶつかる問題「相続」。皆様のお悩みをスムーズに解決する「えんまん相続研究会」をご紹介します。

ページトップへ