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資産を守る勉強会&懇親会
お知らせ

2016年6月24日

お隣さんの土地との境い目(境界)をはっきりさせておく

亡き父から実家の土地を相続したAさん。
Aさんには持ち家があり、
他に使い道が無いので売却を予定している。

売却を考えているものの、亡き父が、
「お隣りさんが勝手に作ったブロック塀がウチの敷地に越境してきている」
と言っていた事をふと思い出した。

neko

 

土地の境界がはっきりしないと、売却が出来ないということもあり、
土地家屋調査士に調査・測量を依頼してみると、
ブロック塀付近から境界杭が出てきた。

どうやら、お隣りさんは境界杭を超えないようブロック塀を作り、
境界杭を紛失しないよう土で保護していたようです。

亡き父は勘違いしていたようである。

勘違いを解消の上、改めてお互い境界立会を行い確認した上で、
実測図(図面)を作成し境界確定を無事に完了。
土地境界もハッキリとし、無事に売却を進める事が出来ました。

大きな土地を相続し、一部を売却する『分筆登記』
を行う場合にも同様な手続を踏みます。

このように勘違いを長続きさせ、
残された相続人がお隣りさんとトラブルにもなれば、
相当な体力と費用が掛かります。

土地を売却する・しないに関わらず、紛争回避のためにも
相続対策として「境界管理」の専門である、
『土地家屋調査士』へ相談する事をお勧めします。

えんまん相続研究会は、
相続が、より円満に行われるようサポート活動をしております。
相続に関して気になる点のある方はお気軽にご相談ください。

お客様が必ずぶつかる問題「相続」。皆様のお悩みをスムーズに解決する「えんまん相続研究会」をご紹介します。

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