MENU
2016年7月20日
亡くなった方に借金があり相続したくない場合などは、
相続を放棄することができます。
相続放棄をした場合に、
生命保険金は受け取ることが出来るのでしょうか?
結論、相続放棄をしても生命保険金は、
受取人になっていれば受け取ることが出来ます。
生命保険金は“受取人固有の財産”だからです。
保険金の請求権は受取人にあるからということです。
「主人、何かあった時の為にって私に
1,000万の貯金と1,000万の死亡保険金を残してくれたんです。
でも、3,000万もの借金があったことが分かって・・・。」
このような場合、相続をすれば
差し引き1,000万円の借金を背負う形になります。
ところが放棄をすると、
1,000万円の保険金だけを受け取ることが出来るのです!
相続放棄は、原則として自分に相続権があることを知った時から
3か月以内にしなければなりません。
また、亡くなった方の貯金を下ろして自分の為に使ってしまった場合など、
放棄が出来なくなることもありますので注意が必要です。
相続をすれば財産だけでなく保証人や訴訟の被告としての立場も引き継ぎます。
放棄をすれば、次の順位で相続権を持つ親族にその立場が回りますので、
放棄する場合は親族に伝え、全体のことを一緒に考えるべきでしょう。
悲しみの中、3か月以内という短い期間に考えをまとめるのは酷ですので、
経験のある専門家に相談し、より良い選択をしましょう。
えんまん相続研究会は、
相続が、より円満に行われるようサポート活動をしております。
相続に関して気になる点のある方はお気軽にご相談ください。