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2018年3月27日
いつもご覧頂きまして、ありがとうございます。
3月13日(火)に、毎月第二火曜日恒例
えんまん相続研究会の【資産を守る勉強会&懇親会】
を開催いたしました。
今回は行政書士の先生に、
「もしもの時の手続き」(凍結口座の解除・株の名義変更など)
についてお話しいただきました。
銀行は名義人が亡くなったことを把握すると口座を凍結させ、
基本的にはお金を引き出せないようにします。
このことは多くの方がご存知のため、中には
「口座が凍結される前にATMでお金を引き出そう!」
と考える方もいらっしゃいます。
しかし安易にそうするのは危険です。預金も遺産の一部ですので、
遺産分割協議がまとまる前に誰かがこっそりとお金を引きだしたら、
遺産争いのきっかけになるかもしれないからです。
相続が確定するまでは、銀行の預貯金は相続人全員の共有財産となりますから、
全員の合意がなければおろすことはできません。
それでもすぐに必要な葬儀費用など、150万円程度なら引き出しが可能です。
葬儀社が発行した請求書等を持参し、金融機関に相談してみましょう。
銀行によって異なりますが、最低限以下の書類が必要です。
1.故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人の範囲がわかるもの)
2.法定相続人全員の戸籍謄本
3.法定相続人全員の印鑑証明
4.その他(銀行による)
(手続きの際は、実印、預貯金通帳、届け印、キャッシュカード、身分証明書などを持参する)
暗証番号を知っているからといって勝手に口座からお金を引き出すのはやめて、
まずは行政書士などの専門家や銀行に相談をすることから始めましょう。
もしもの時には冷静な判断ができないこともあると思います。
えんまん相続研究会には、もしもの時の道先案内から解決まで
一貫してサポートができる専門家が揃っています。
心配事やお困りの事がございましたらお気軽にお問合せください。
お電話やメールでも承っております。
【えんまん相続研究会 相談窓口】
TEL:0120-81-6691 担当者:原田 圭介・清村 俊介